保育士の登録

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「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成15年11月29日に施行されました。

これに伴い、保育士として業務を行う場合は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができます。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録する必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

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