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「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成15年11月29日に施行されました。
これに伴い、保育士として業務を行う場合は、
都道府県知事に登録する必要があり
、都道府県知事から
保育士証
が交付されて初めて保育士として名乗ることができます。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録する必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
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